奥州市議会 2020-09-03 09月03日-04号
移動制約者について、生活難民という言い方もされるようでありますが、この生活難民の交通権の保障は憲法第22条、居住、移転及び職業選択の自由、第25条、生存権、第13条、幸福追求権などを実現する権利だとされております。この観点から見れば、具体策がないまま路線の縮小、廃止されるようなことはあってはならないと考えるものであります。
移動制約者について、生活難民という言い方もされるようでありますが、この生活難民の交通権の保障は憲法第22条、居住、移転及び職業選択の自由、第25条、生存権、第13条、幸福追求権などを実現する権利だとされております。この観点から見れば、具体策がないまま路線の縮小、廃止されるようなことはあってはならないと考えるものであります。
どの地域においても膨大な移動制約者が発生すると見られる中で、生活難民になってしまう課題が保障されていないということであります。 2つ目は、地域の交通は、自治体が先頭になって政策を打ち出すことが大事と言いながらその財源と権限を全面的に地方自治体に与える仕組みは与えておらず、相変わらずの中央集権の法制度になっていることであります。